名称

第1条
この会は、城所龍磨後援会(以下「本会」という。)と称する。

事務局

第2条
本会の事務局は、東京都葛飾区金町5-3-2-301内におく。

目的

第3条
本会は、元プロ野球選手 城所龍磨氏のプロ野球活動後のセカンドキャリアを支援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

活動

第4条
本会は、目的達成のため以下の活動を行う。
  • (1) 城所龍磨出席による試合及びキャンプ地などでの観戦、激励懇談会などの開催
  • (2) 会員証の発行及び会員グッズの作成
  • (3) その他、本会の目的達成に必要な事項

資金の構成

第5条
本会の運営資金は、次のとおりとする。
  • (1) 会員の会費
  • (2) 寄付金(賛助金)
  • (3) その他の収入

会計年度

第6条
本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わる。

入会

第7条
本会会則に賛同したもので、入会を希望するものは、所定の手続きにより本会の会員となることができる。
ただし以下の各号に該当する場合には入会を許可しない。
  • (1) 入会申込みの内容に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合。
  • (2) 過去に会則の違反等により、入会が取り消された場合または退会処分されたことがある場合。
  • (3) 暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的組織に所属する場合および暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者と関係していると合理的に判断される場合。
2. 法人会員の入会手続きについては別に定める。

入会の取り消し

第8条
本会の入会を許可した後であっても、本会が、会員として不適切である、と認めた場合、事前に通知することにより、その会員資格を取り消すことができるものとする。

会費

第9条
会員の年会費は次のとおりとし、入会申込提出と同時に納入しなければならない。
但し、銀行振込などで会費を納入する場合は、納入の確認をもって入会したこととする。
  • (1) 一般会員 3,000 円
  • (2) ジュニア会員 2,000 円
2. ジュニア会員は入会または継続する時点で4歳以上中学生以下のもので、保護者 も会員であることを条件とする。

会員の心得

第10条
会員は、秩序ある活動を心がけ、大量のサイン依頼など城所龍磨並びに 城所龍磨の関係者に過度の負担となるような行為を慎まなければならない。

退会

第11条
会員が退会した場合又は会員資格を失効した場合、すでに納入している年会費等については返却しないものとする。

役員

第12条
本会に次の役員を置く。
  • (1) 会長 1名
  • (2) 副会長 若干名
  • (3) 会計責任者 1名
2. 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。

役員の選出

第13条
役員は、役員会において選任する。

役員の職務

第14条
本会の役員は次の任務を遂行する。
  • (1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
  • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
  • (3) 会計責任者は、本会の運営資金を管理し、適切に処理する。

役員の任期

第15条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員会

第16条
役員会は、会長、副会長、会計責任者をもって構成し、会務の執行に必要な全ての事項を審議し決定する。
但し、必要に応じ、関係者の出席を要請する事ができる。

雑則

第17条
本会会則に定めのない事項については、会長が役員会に図り決定する。

解散

第18条
本会の存続が困難と会長が判断する諸般の事情が生じたときは、役員会の議決により解散をすることができる。

付則

この規約は、本会設立の日から施行する。(2019 年 3 月 3 日施行)